主な通知のあらまし

主な通知のあらまし

食品添加物
  • シンフィツム(コンフリー)の取扱いに関して
  • アカネ色素について
  • アカネ色素について(2)
  • 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成16年12月16日付)
  • 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成19年3月30日付)
動物医薬品
  • 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
  • ピリダリルやフェバンテル等の規格基準の一部改正について
細菌・食中毒
  • フグの取扱いの監視強化に関して
  • E型肝炎ウイルス感染事例について
  • ノロウイルスによる食中毒および感染症の防止
  • 井戸水を原因食品とする乳児ボツリヌス症の報告について
  • 小麦粉を主たる原材料とする冷凍パン生地様食品の取扱いについて
  • いかの塩辛を原因とする腸炎ビブリオ食中毒について
組換えDNA応用食品
  • 組換えDNA技術応用食品の検査
食品中の化学物質
  • 妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項について
HACCP関連
  • 広域流通食品の製造に係わる衛生管理の徹底について
その他
  • 次亜塩素酸ナトリウムに酸を混和した使用について

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シンフィツム(コンフリー)の取扱いに関して

厚生労働省からの通知

いわゆるコンフリー(別名ヒレハリソウ)は、ハーブの一種で茶葉などに加工され、健康補助食品としてインターネットを通じて販売され、日本においても家庭菜園で栽培され、普及しています。
しかし、コンフリー(Symphytum spp.)が原因と考えられる肝機能障害 (注1)が、海外で多数報告されているため、平成16年6月14日、厚生労働省は、都道府県にコンフリーの取り扱いについて、「コンフリーを食べない」よう消費者に求めるとともに、含有する食品の製造・販売・輸入の自粛と商品の自主回収を業者に要請するよう次の留意事項を発表しました。

<留意事項の抜粋>
・コンフリー及びコンフリーを含む食品の製造・販売・輸入等の自粛
・回収等、営業者による自主的な措置の実施 (注2)(注3)
・販売されたコンフリー及びコンフリーを含む食品の摂取を控えること
・自生又は自家栽培したコンフリーについても、その摂取を控えること

(注1) 食品安全委員会の食品健康影響評価の結果が正式に示された後、コンフリーに対し、食品衛生法に基づく法的な措置をとることとなります。
(注2) 肝機能障害(主な肝機能障害は肝静脈閉塞性疾患で、主に肝臓の細静脈の非血栓性閉塞による肝硬変又は肝不全、主症状は急性又は慢性の門脈圧亢進、肝肥大、腹痛)が相次いで、海外で報告されています。
(注3) 国内での健康被害例はまだないものの、ニュージーランドでは男性が肝不全で死亡しています。
(この内容は、平成16年6月14日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)
さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPよりシンフィツム(いわゆるコンフリー)に関するQ&Aをご覧ください。

アカネ色素について (1)

厚生労働省からの通知

  • 「アカネ色素」は、アカネ科のセイヨウアカネ(Rubia tinctorum LINNE)という植物の根から抽出される黄~赤紫色の天然添加物(着色料)です。
  • ハムやソーセージ等の畜肉加工品、かまぼこ等の水産加工品、菓子類、清涼飲料水、めん類及びジャムなどにも利用されています。

このような着色料をはじめとする食品添加物は表示義務があります。「アカネ色素」を使用した食品には表示として「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」などと表示されています。
厚生労働省は、平成16年6月18日にアカネ色素に高い発がん性が認められたとして、これらの色素を使ったハムなどの食肉加工品などについて、製造、販売や食べることを自粛するよう、食品メーカーや各自治体、消費者団体に通知しました。

今後、食品安全委員会が健康を損なう恐れがあると判断すれば、厚労相が使用を禁止する見通しです。
国立医薬品食品衛生研究所がこの動物実験を実施していますが、最近になって、アカネ色素が5%混入したエサを2年間与え続けたマウスのうち、雄の80%が腎臓がんを発症したと報告されています。
(この内容は、平成16年6月18日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)

さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPより「アカネ色素」に関するQ&Aをご覧ください。

アカネ色素について (2)

厚生労働省からの通知

アカネ科のセイヨウアカネ(Rubia tinctorum LINNE)の根から抽出される天然添加物である「アカネ色素」を既存添加物名簿から削除することになりました。
平成16年10月9日からは、アカネ色素やアカネ色素を含む食品は、製造、販売、輸入等が禁止になります。
10月9日までは、予防的な観点から自主的な製造の自粛と回収措置をお願いしたいとのことですから、食品に関係する方々は、消費者等への指導、回収について実態把握をお願いします。
  1. 「アカネ色素」を既存添加物名簿から削除するまでの経緯
  2. 平成16年6月18日:腎臓に対して発ガン性が認められた。
  3. 平成16年7月2日:遺伝毒性と腎臓への発ガン性を認めたため、ヒトが、アカネ色素を毎日摂取した場合は、健康への悪影響があるという結論を食品安全委員会が出しました。※1
  4. 平成16年7月5日:「アカネ色素」を既存の添加物名簿から削除して、食品衛生法での危害発生を防止するためには、緊急を要するとの意見がありました。
  5. 平成16年7月9日:平成8年厚生省告示第120号(既存添加物名簿)を一部改正して、アカネ色素を名簿から削除することになりました。
    食品衛生法や栄養改善報の一部改正する法律に関して、国民から意見を聴取することになりました。

(※1) S生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に影響をおよぼさないと判断される量」として、「一日当たりの体重1kgに対するmg数(mg/体重kg/日)」で表されます。このADIに、人の平均体重を乗じた値が、人間の一日摂取許容量 です

ADIを決めるまで
最新の学問的知見に基づき、寿命の短いラット、およびマウスなどの実験動物を用いて各種の毒性試験(急性毒性試験、亜急性毒性試験、慢性毒性試験、変異原性試験、発がん性試験、繁殖試験、催奇形性試験、その他の毒性試験、吸収・分布・代謝・排泄に関する試験、一般薬理試験を行い、必要に応じてアレルギー試験)が実施され、すべての毒性試験の結果、実験動物に毎日、生涯にわたって食べさせても、何ら毒性変化も認められなかった投与量の上限を算出します。
これを「無毒性量(NOAEL : No Observed Adverse Effect Level)」と呼び、ADIと同様にmg/体重kg/日で表します。

しかし実験動物を用いた試験では、そのまま人にあてはめられるものではありません。
実験動物と人間の差や、人間の性別、年齢、健康状態などの個人差を考え、通常100分の1の安全係数が乗じられます。
100分の1という安全係数は、経験的に決められたものですが、国際的な評価検討を十分に経て、安全性を確保するための係数として認知されています。
ただし、試験データが十分でない場合などには、これよりも高い安全係数を用いることがあります。
つまり、食品中の残留農薬基準や食品添加物の使用基準は、かなり偏った食べ方をしても、ADIを超えない範囲に設定されています。
(この内容は、平成16年7月5日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)

さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください

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食品、添加物等の規格基準

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成16年12月16日付)

厚生労働省からの通知

  • 農薬エチプロール・農薬ボスカリド(エチプロール等とする)について農産物等に係る残留基準値を設定することとなりました。
  • 平成17年1月16日より適応されます。

両物質については、食品安全委員会より平成16年4月から6月に1日摂取許容量をさだめています。
エチプロールは、フェニルピラゾール系のカメムシ類などに適応される殺虫剤でインドネシアの水稲に登録されています。
ボスカリドは、アニリド系の灰色カビ病や菌核病に効果があるとされ、米国、カナダ、イギリスなどで登録されている殺虫剤です。
(この内容は、平成16年12月16日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)

さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成19年3月30日付)

動物医薬品
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

厚生労働省からの通知
11月26日より改定され公布された省令は以下の2点です。
乳及び乳製品の成分等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省令第160号)
食品、添加物などの規格基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第413号)
改定され公布された内容について

動物用医薬品
オクスフェンダゾール、フェバンテル、フェンベンダゾールの規定、畜産食品に係わる残留基準値の設定(平成16年12月26日より施行)

飼料添加物
カンタキサンチンの畜水産物の残留基準値の設定(平成17年2月1日より施行)

オクスフェンダゾール、フェバンテル、フェンベンダゾールについて
フェバンテルは、投与された動物体内で変化し、より駆虫作用の強いフェンベンダゾールやオクスフェンダゾ-ルに変わります。投与されたウシなどの可食部から検出されることになります。従ってヒトにとっての健康影響を考え、これら3種の残留基準値を一括して設定されました。

カンタキサンチン
カンタキサンチンは、食用キノコ(アンズタケの一種)中に含まれ、海藻や甲殻類、サケやマスなどの魚類、高等植物に至るまで、幅広く自然界に存在していることが知られています。これまでは、ぶり、まだい、鮎などの魚肉に対し、色調の強化を目的にその使用が認められておりましたが、畜水産物食品に対して残留基準値を平成17年2月1日から適用されることとなりました。カンタキサンチンは、赤色系色素で、家禽における卵の重さ、産卵率、受精率、孵化率などの、生産成績改善やヒナの免疫細胞の活性化に関与します。その他カンタキサンチン自体が、抗酸化機能と悪性黒色腫瘍(メラノーマ)の発現を抑制する作用が報告されているようです。
(この内容は、平成16年11月26日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)

さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。

ピリダリルやフェバンテル等の規格基準の一部改正について

厚生労働省からの通知
今回、野菜や一部の果物に使用される農薬であるピリダリルと動物用医薬品で、現在特にふぐ目の魚類の駆虫薬として使用されているフェバンテル類について、残留基準値が設定されました。

ピリダリルについて
ピリダリルはチョウやガなどの鱗翅目(りんしもく)や総翅目の害虫に対し防除効果を発揮するフェニル誘導体の構造を持つ殺虫剤です。
日本では、2002年に食品健康影響評価として、急性・慢性毒性、催奇形性(奇形がおこるかどうか)、遺伝毒性などの動物実験を行なわれています。ほかにも植物体内での挙動試験、作物残留試験、土壌残留試験についても実施されています。
ピリダリルは、植物体内でほとんど代謝されないこと、土壌残留の推定半減期が93~174日であることが確認されていましたが、今回は、だいこんについて根と葉、白菜、キャベツ、レタス、ねぎ、トマト、ピーマン、なす、イチゴの残留農薬基準値が設定されました。

※1 一般名:ピリダリル、商品名「プレオ フロアブル」(プレオは住友化学工業の登録商標)は、住友化学工業が開発した新規殺虫剤で、野菜、果樹、ワタで、目害虫に高い防除効果を示すようです。 ※2 実験では、散布3日後に収穫したレタスに残留したピリダリル濃度は、最高値6.77ppmで、散布後14日後のレタスでは0.4ppmに低減したとの報告があります。

オクスフェンダゾール、フェバンテル、フェンベンダゾールについて
フェバンテルは、投与された動物体内で代謝されると、より駆虫作用の強いフェンベンダゾールやオクスフェンダゾールに変化します。フェバンテルを投与されたウシの可食部には、オクスフェンダゾール、フェンベンダゾールが検出されます。
フェバンテルの健康影響を考えるには、オクスフェンダゾール、フェンベンダゾールについての評価が必要ですので、3つ(オクスフェンダゾール、フェバンテル、フェンベンダゾール)を一括して評価することが重要であると考えられています。
特にふぐ目に属する魚の寄生虫を駆除する薬剤であるため、残留基準値が設定されましたが、オクスフェンダゾールスルホンの形で評価することになりました。他の食品に関する基準値は、また後ほど設定される予定です。
(この内容は、平成16年7月6日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)

さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPより添加物に関する規制の概要をご覧ください。

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近畿HACCP情報リスト

HACCPに関する情報を項目ごとにまとめて掲載しています
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  • HACCP詳細情報
  • HACCPの7原則
  • 食品衛生関連情報
  • 主な通知のあらまし
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  • 食品衛生に関して
  • 細菌・食中毒
  • 食品に関するQ&A

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