
厚生労働省からの通知
平成13年4月より組換えDNA技術応用食品の表示が法的に義務づけられたため、「組換えDNA技術応用食品の検査方法」(平成13年3月27日付食発第110号)が定められていました。その後平成15年11月13日に一部改正されましたが、平成16年6月28日に再び次のように一部の改正が行われました。
検査のための検体採取について
DNA応用技術食品が混入しているかどうかの検査をより正確にできるよう、検体採取の方法が決められています。(詳細については、本文を参照してください。)
DNA組換え食品の検査は、安全性が確認されてない食品(販売が認められていない食品)と安全性が確認されている食品(販売が認められている食品)では異なります。
安全性が確認されていない食品については、食品中に遺伝子組換え食品の遺伝子が存在しているかどうか(定性PCR)(※1)、組換えた遺伝子が新たなタンパク質を作り出しているかどうか(GUS試験法)を検査します。
安全性が確認されている食品については、ELISA法(試料中に組換え遺伝子によりできたタンパク質があるかどうかの検査)と定量PCR法(組換え遺伝子が存在することの確認に加え、PCRの反応により数学的に増えているかどうかの検査)で同定を行うこととなりました。
※1 定性PCRとは・・・
遺伝子組換え食品である場合、本来の食品とは異なり、遺伝子組換え食品特有のDNAをもっているので、PCRにより組換え食品特有の遺伝子を増幅させることができます。
また、組換え食品でない場合は、PCRを行っても組換え食品特有の遺伝子は増幅されません。
PCRにより組換え食品特有の遺伝子が増幅されたかどうかは、PCR後の試料を使ってゲル上で確認します。
ゲル上では、遺伝子の大きさを知ることができますが、エチジウムブロマイドという蛍光試薬を使い、UV照射のもとでないと確認できません。
CBH351の場合、171bp(大きさが171)の遺伝子が確認されれば陽性(遺伝子組換え食品である)とされる。
PCRは、試薬量が間違っていたりすると、遺伝子の増幅が起こらないため、試薬量およびPCR反応が正しく検査されたかどうか、陽性対照用プライマー対(2つで1セット)を用いて確認しておく必要があります。
確認用の157bp(大きさが157)の遺伝子が増幅され、ゲル上で確認できれば、PCR反応は正常であったことが確認できるため、上記の171bpのバンドのほかに157bpのバンドの2本を確認して初めて陽性(遺伝子組換え食品である)と判定します。
ELISA法とは・・・
ELISAは、抗体を用いる酵素免疫測定法で、組換えられた遺伝子により生成されるタンパク質を検査する方法です。組換え技術により導入された遺伝子は、もともとの食品には存在していないタンパク質を新たに生成し、新たな特徴を持つようになります。遺伝子組換えタンパク質と特異的に結合する抗体を反応させて検査を行います。
定量PCR法とは・・・
上記の定性PCRでは、遺伝子が増幅されたかどうかのみの検査でしたが、定量PCRは、遺伝子がPCRの反応の回数に乗じて数学的に増えているかどうかの検査をします。PCRにより数学的に増えた遺伝子は、検量線と呼ばれるPCRの反応回数と遺伝子量の関係をグラフ上に記して正比例するグラフを作成して検査します。
(この内容は、平成16年6月28日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)
さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。

厚生労働省からの通知
魚介類は、様々な栄養特性を持っています。自然界に生息しているため、魚介類の体内には環境からのメチル水銀を食物連鎖によって蓄積しています。
この魚介類の摂食について、妊婦は一定の注意が必要との見解があります。一方、妊婦以外では健康への影響は報告されていません。
おなかの中にいたときのメチル水銀の取り込みによって、赤ちゃんが生まれたときに音を聞いた反応が1/1000以下のレベルで遅れるという可能性があります。
日常的な水銀摂取について
最近10年間の水銀摂取は、推定された一日摂取量 平均8.4μg/人/日です。
妊婦の体重を50kgとした場合、1.2μg/kg体重/週は、耐容量(2.0μg/kg体重/週)と比較すると低いという報告が出されています。
(この内容は、平成17年11月2日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)
さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPより
妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項
妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直しについて(Q&A)をご覧ください。

厚生労働省からの通知
科学的な根拠がなく消費期限を超えた期限の表示や食品の製造と加工で消費期限切れの原材料が使用・製造記録などの不備が認められた事例について、以下の次項に留意して再発を防止するよう呼びかけています。
これは、法第3条の「食品等事業者の責務」として製造から販売までの記録の作成と保存、適切な表示を徹底させるための指導です。
衛生管理のポイント
1、原材料の在庫管理の徹底
2、ガイドラインに従い、科学的根拠に基づくこと
3、記録の適正化および保存
4、積極的な情報提供
(この内容は、平成19年1月31日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)
さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPより広域流通食品の製造に係わる衛生管理の徹底についてをご覧ください。

厚生労働省からの通知
食品添加物「次亜塩素酸Na」を「塩酸」または「クエン酸」等の酸と混合して使用する例について関係者に周知徹底をお願いされています。
それぞれ、単品を組み合わせて販売することには、問題がありません。
あらかじめ混和した水溶液で販売することが、できません。
※電解水の取扱いでは、「次亜塩素酸Na」を希釈しているものと同じです。
電解水とは・・・
水に電気エネルギーを与えて、電気分解を発生させて得る水のことです。
電解で物性が変化しますので、もとの水にはなかった効果を持ちます。
電解電極のプラスには陽極水、マイナスには陰極の2種の水が得られます。
食品業界では食中毒防止や衛生管理の殺菌千浄水として野菜などの食材、包丁やまな板などの調理器具などに利用されています。
有機物に触れると性質を失ってもとの水に戻るため残効性はなく自然分解もおこるため、安全といわれています。
次亜塩素酸Naとは・・・
この次亜塩素酸ナトリウムは、強力な酸化剤です。
殺菌力も有しますが、逆に危険な薬品です。
電解水についてのコメントがありましたが、次亜塩素酸ナトリウムを必要とする場所に、電気分解を用いた次亜塩素酸ナトリウム製造装置を設置するところもあるようです。
電解法による次亜塩素酸生成装置は、上下水道や食品加工工場に設置され、上下水や食品容器の殺菌にも利用されています。
しかし、通達にもある通り、次亜塩素酸ナトリウムに酸を入れると、塩素ガスが発生するため、危険とみられています。
(この内容は、平成16年8月25日に厚生労働省から公表された通達・通知を要約したものです。)
さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。



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